本制度は、授業料以外の教育費負担を軽減するための、返済不要の給付金です。
対象世帯および必要な手続き等については、下記よりご確認ください。
※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費、通信費等になります。
もし対象世帯に該当する場合は、下記の様式をダウンロードして事務室へ提出をお願いします。
様式を紙で受け取りたい方は、事務室に準備していますので、生徒もしくは保護者の方で事務室窓口までお越しください。
※保護者の方が県外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県にお問い合せください。
受付終了しました。
※授業料の支援制度「就学支援金」とは別の制度です。
質問Ⅰ
提出が必要な書類は、「高校生等奨学のための給付金受給申請書」だけでいいですか。
回答
①高校生等奨学のための給付金受給申請書
②保護者全員分の最新の所得課税証明書(道府県民税及び市町村民税の所得割が非課税とわかるもの)の原本
③ 債権・債務者登録申出書もしくは、奨学のための給付金口座確認について
上記の3つの書類は必ず提出してください。その他の書類については、申請者の状況に合わせてご判断ください。また、申請書は裏面も必ずご記入ください。
※③の「奨学のための給付金口座確認について」は、以前、本制度を申込されたことのある方のみ配布しています。
質問Ⅱ
所得課税証明書の提出は保護者一人分でいいですか。
保護者全員分の最新の所得課税証明書を提出してください。
また、所得がない場合でも提出が必須です。0円の証明書提出が必要です。
質問Ⅲ
「同意書」にサインすると、所得課税証明書の提出はしなくていいですか。
就学支援金Ⅱ期申請で、所得課税証明書を紙で提出している場合は、その通りです。
ただし、就学支援金では、e-shienシステムを使って、個人番号およびマイナポータルから所得情報を登録している方が多いです。そのため、就学支援金をe-shienシステムで申込された方は、所得課税証明書を紙で提出する必要があるケースが多いと考えています。
質問Ⅳ
債権・債務者登録申出書に通帳の写しを添付する必要はありますか。申出書の提出だけでいいですか。
債権・債務者登録申出書の内容を、通帳の写し(①銀行名、②支店名、③口座番号、④口座名義人が分かるもの)と照合するため、必ず一緒に提出してください。
また、ネットバンキングを利用していて通帳がない場合は、①銀行名、②支店名、③口座番号、④口座名義人が確認できる書類のコピーを提出してください。
質問Ⅴ
最新の所得課税証明書を取得したところ、道府県民税及び市町村民税の所得割が0円ではなかったのですが、申請できますか。
本制度の対象者は、以下の方です。
今回の質問は、②の要件を満たさないため、対象外です。
ただし、③の事由(会社都合の退職や疾病等による離職等)があれば、所得割に金額が記載されていても対象となる場合がありますので、その場合は本校事務室までご連絡ください。
質問Ⅵ
申請書類は必ず保護者が提出する必要がありますか。
書類の提出は生徒が行っても構いません。
もし不備等があれば、お電話もしくはスクリレにて保護者へ連絡させていただきます。