高等学校等奨学のための給付金制度

高等学校等奨学のための給付金制度について

本制度は、授業料以外の教育費負担を軽減するための、返済不要の給付金です。

対象世帯および必要な手続き等については、下記よりご確認ください。

※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費、通信費等になります。

申請書類はこちらから(令和8年度)

もし対象世帯に該当する場合は、下記の様式をダウンロードして事務室へ提出をお願いします。

様式を紙で受け取りたい方は、事務室に準備していますので、生徒もしくは保護者の方で事務室窓口までお越しください。

※保護者の方が県外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県にお問い合せください。

〇令和8年度奨学のための給付金 一部給付(新入生対象)

提出締切→令和8年5月14日(木)

〇令和8年度奨学のための給付金 通常申請

    後日お知らせします。

    【よくある質問】高校生等奨学のための給付金(教材費等への支援制度)の申請手続きについて

    ※授業料の支援制度「就学支援金」とは別の制度です。

    質問Ⅰ

    提出が必要な書類は、「高校生等奨学のための給付金受給申請書」だけでいいですか。

    回答

    ①高校生等奨学のための給付金受給申請書

    ②保護者全員分の最新の所得課税証明書(道府県民税及び市町村民税の所得割が非課税とわかるもの)

    債権・債務者登録申出書もしくは、奨学のための給付金口座確認について

    上記の3つの書類は必ず提出してください。その他の書類については、配付のチェックシートをご参照ください。


    質問Ⅱ

    所得課税証明書の提出は保護者一人分でいいですか。

    回答

    保護者全員分の最新の所得課税証明書を提出してください。

    また、所得がない場合でも提出が必須です。0円の証明書提出が必要です。


    質問Ⅲ

    同意書」にサインすると、所得課税証明書の提出はしなくていいですか。

    回答

    就学支援金Ⅱ期申請で、所得課税証明書を紙で提出している場合は、その通りです。

    ただし、就学支援金では、e-shienシステムを使って、個人番号およびマイナポータルから所得情報を登録している方が多いです。そのため、就学支援金をe-shienシステムで申込された方は、所得課税証明書を紙で提出する必要があるケースが多いと考えています。


    質問Ⅳ

    債権・債務者登録申出書に通帳の写しを添付する必要はありますか。申出書の提出だけでいいですか。

    回答

    債権・債務者登録申出書の内容を、通帳の写し(①銀行名、②支店名、③口座番号、④口座名義人が分かるもの)と照合するため、必ず一緒に提出してください。

    また、ネットバンキングを利用していて通帳がない場合は、①銀行名、②支店名、③口座番号、④口座名義人が確認できる書類のコピーを提出してください。


    質問Ⅴ

    申請書類は必ず保護者が提出する必要がありますか。

    回答

    書類の提出は生徒が行っても構いません。

    もし不備等があれば、お電話もしくはスクリレにて保護者へ連絡させていただきます。