台風時の対応(生徒用)

  1. 臨時休校について
    • 暴風警報が沖縄本島の中南部地域に発令されたときは、臨時休校にします。
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    • 暴風警報が発令されているかどうかの情報は、各自、テレビ、ラジオの報道等により入手してください。
      • マスコミ、特にNHKや民放(テレビやラジオ)で確認する。このような場合、教育庁はマスコミを通して県民に緊急連絡をしています。
      • 学校には問い合わせの連絡はしないようにお願いします。
  2. 授業再開について  
    • 暴風警報が午前0時までに解除になった場合、通常の授業(0校時から6校時)を行います。
    • 暴風警報が午前6時までに解除になった場合、0校時なしの平常授業
    • 暴風警報が午前11時までに解除になった場合、授業を行います。
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    • 暴風警報が午前11時以降に解除になった場合、引き続き休校にします。
  3. 遅刻や欠席の取り扱いについて
    • 原則として授業再開時間に間に合わなかった生徒は遅刻、再開された授業を受けなかった生徒は欠席とします。
    • 通学区域内の状況、たとえば河川の氾濫、道路冠水、土砂崩れ、道路決壊等によって登校が困難であった生徒については、その状況の程度等を考慮して、遅刻や欠席を取り消すかどうか判断して決定します。

台風時の対応(職員用)

  1. 職員の責務
    • 職員は、暴風警報が発令された場合であっても、ただちに特別休暇が付与されるというものではないことに留意する。
  2. 業務停止について
    • 暴風警報が発令され
    • 当該区域が3時間以内に暴風域に入ることが予想される旨、テレビやラジオ等の報道がなされ、かつ
    • 当該区域において、バスの運行が停止することが明らかなとき、校長から特に勤務を命じられた職員以外は、業務停止とする。
  3. 業務再開について
    • 当該区域が暴風圏外となり、かつ
    • 当該区域において、バスの運行が再開されたとき、職員は出勤する。ただし,業務の再開時間が,14:00以降になる場合は、出勤せずともよい。
  4. 特別休暇について
    • 校長が業務の停止措置をした場合、特に勤務を命じられた職員以外の職員は、特別休暇の手続きをとるものとする。出勤した場合でも同様とする。